偽造処方箋であることが確認されたときには、下記の大阪府薬務課の指示に従ってください。[今回の向精神薬を含む処方箋]
第6 事故の届出(法第50条の22、施行規則第40条)
次の数量以上の盗難、紛失等の事故が生じたときは、向精神薬事故届により、速やかに薬務課又は所管の府保健所に届け出なければなりません。
ただし、盗難、強奪、詐取等であることが明らかな場合は、数量に関係なく薬務課又は所管の府保健所並びに警察署に届け出て下さい。
●末、散剤、顆粒剤 100グラム(包)
●錠剤、カプセル剤、坐剤 120個
●注射剤 10アンプル(バイアル)
●内用液剤 10容器
* 向精神薬の在庫数量の把握など、日頃から保管管理に十分注意し、不審な点が生じた場合には必要な調査を行なう等適切な管理を行なって下さい。
参考:大阪府薬剤師会としては当該薬局が被害者であることを示すために届出をお願いしたいとの意向です。